診療録の開示について|森川整形外科医院|愛知県 小牧市|整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

診療録の開示について

診療録開示に関する指針

Ⅰ 診療記録の開示に関する原則
 当院では、診療記録の開示を求められた場合は、原則としてこれに応じている。


Ⅱ 開示申請出来る範囲
1) 診療継続中、または最終診療後5年(法令で定められた保管期間)以内の診療録(カルテ)、検査記録、画像データ等であり、診療を目的として当院にて作成されたものに限る。
2) その他、前医、あるいは関係の医療機関で作成された文書、検査記録等の開示は対象外とする。必要であれば、別途開示請求の手続きを要す。


Ⅲ 開示申請を求められる対象(申請者とその関係者)(註1)
申請者と付添人の2名までに限る。また本人確認のため写真付き身分証明書等を要す。申請者は以下とする。
1) 患者本人(20歳以上)
2) 患者本人の同意を得た親族および法定代理人
3) 患者本人が未成年の場合、満15歳以上で本人の同意を得た親権者および法定代理人
4) 合理的判断が困難であり、成年患者と生計を同じくする親族あるいはこれに準ずる縁故者
5) 死亡患者の法定相続人


Ⅳ 開示に関する手続き
診療記録の開示を求める場合は、面談にて、或いは書面による申請を行う。
1) 原則として、患者等からの正式な法的訴訟等への阻害を避け、開示申請の理由の聴取や記載を求めないが、場合によっては、様々な対応(註2)をもって求める場合がある。
2) 申請者は、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明する。
3) 開示に関しては、総合的な判断(内部に設置する検討委員会による検討)から、開示の可否を決定した後に通知する。
4) 開示を認める場合は、日常診療への支障の無い日時、場所、方法等を指定する。


Ⅴ 開示に要する費用
開示に当たり、その費用を請求する。
1) 開示を当院構築物内で行う場合は、その面談に関しては面談料として請求する。面談料は、30分以内参千円とする。
2) 当院構築物内で診療録等の資料を複写する場合は、申請者自ら複写機とその消耗品を持参し行う。但し電力の使用が必要な場合は使用を認めるが、後日必要とした費用を算出して請求する。
3) 開示にあたり、診療録およびその他、検査記録、画像データ等の複写を希望する場合は、複写代(紙コピー代、CD-Rおよびそのフォーマットと書き込み代)、作成作業費(作成に当たる事務員の日当)と郵送費を請求する。
4) 尚、費用等の詳細な説明を求める場合は、面談時に回答する。
5) 費用に関し、減額を求められた場合、複写等の品質を下げる、或いは法的手続きをもって開示作業を中止する。


Ⅵ 開示請求を拒む場合
1) 開示申請者の身分証明等が十分に確認できない場合
2) 今後の治療効果や患者の心身の状態への悪影響が予想される場合
3) 患者本人への告知の無い傷病名やその他が記載されている場合
4) 他機関(前医や他関係機関など)や第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が得られない場合は、開示不可か一部不開示を行う。
5) 家族、医療従事者および当事者を含む関係者の権利、利益を損なう恐れがある場合
6) その他開示を不適当とする事由があると当院最高責任者が認める場合


註1:警察・検察関係を除く
註2:地区弁護士会への報告、顧問弁護士からの対応や所轄警察への通報など

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